新年度になりました
皆様こんにちは。
住まいるワークスの鈴木です。
桜もあちこちで咲き始めましたね。
画像は先日赴いた千葉公園です。
この写真を撮った日は、桜の開花は一部でしたが
今頃満開になっているかもしれませんね。
新年度となりました。
新しい環境でスタートされる方も多いことでしょう。
環境が変わらずとも、この時期に心機一転、
目標を立て気持ちを正していきたいと思います。
2024年4月1日から、変わったことがたくさんありますね。
生活に身近なところでは食品 約2800品目が値上げされるようです。
さて、不動産にまつわる改正もありますのでご紹介いたします。
ひとつは相続登記が義務化されます。
不動産の所有者が亡くなり、土地や家屋などを引き継ぐ際、
登記名義を相続人に変更する手続きの「相続登記」。
これまで相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則はありませんでした。
相続登記の手間や費用を惜しみ、相続登記が行われないケースがありました。
長期間、相続登記をしないまま放置しておくことにより、
土地の相続に関係する者が増えていき、所有者を特定したり、
土地を処分したりすることが困難になってしまうという問題が起きています。
所有者が分からない状態が続くと、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、
周辺の環境にも影響を与えます。
東京法務局HPより引用
“令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。”
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記をしていないケース、
これは私の周りでも聞く話です。
遠縁の親族が先祖の残した山林(価値があるとは言い難い)が未登記のままで
相続が数代にわたって繰り返されるうちに、相続人が増えてしまうというものです。
実際、その土地も管理が行き届かずトラブルになるケースもあり、
リスクが増大する一方です。
価値がないと言われるような山林ゆえ、売却もままならず
曖昧な境界線など、そのままになってしまうのですね。
所有者を明確にしたところで、価値のない土地の売買は難しく、
難しい問題となりますね。
これからも、向き合っていく課題となりそうです。
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